職員の懲戒処分について
2026年08月31日
このたび、次のとおり本学職員に対し、懲戒処分を行いましたので公表します。
1.被処分者 教員(男性)
2.決定年月日 令和8年8月26日
3.処分内容 停職3月
4.事案の概要
被処分者において、本学構成員(女性)に対し、セクシュアル・ハラスメントに該当すると認められる行為があった。
当該行為は、国立大学法人岡山大学におけるハラスメント等の防止及び対応に関する規程第3条に違反するものであり、国立大学法人岡山大学職員就業規則第67条第10号に該当する非違行為であると認定し、同規則第68条第1項第3号に規定する懲戒処分(停職)とした。
5.学長コメント
本学においてハラスメント事案が発生したことは誠に遺憾であり、被害を受けられた方に対し、深くお詫び申し上げます。
本学は、ハラスメントを決して容認いたしません。今後もハラスメントに対して厳正に対応するとともに、再発防止に向けた取組について不断の見直しを行い、より実効性のある対策を検討・実施してまいります。すべての構成員が安心して学び、働くことのできる環境づくりを進め、皆様からの信頼回復に全力で努めてまいります。
6.その他
本件に関するハラスメント行為の詳細及び被処分者に関する情報については、被害者のプライバシー等の侵害及び二次被害を与えるおそれがありますので、公表を差し控えます。
<お問い合わせ>
コンプライアンス推進室
(電話番号)086-251-7146