国立大学法人 岡山大学

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職員の懲戒処分等について

2026年10月05日

 このたび、次のとおり本学職員等に対し、懲戒処分(相当)を行いましたので公表します。

1.職員に対する懲戒処分
(1)被処分者   学術研究院教育学域 准教授 川﨑 弘作
(2)処分年月日  令和8年10月1日
(3)処分内容   停職3月
(4)事案の概要
 被処分者は、平成29年度から令和6年度まで、実際の交通手段とは異なる交通手段での旅費請求、出張日程の変更手続き懈怠による実際とは異なる日程での旅費請求、同行学生について実際の交通手段とは異なる交通手段での旅費請求等を行い、合計83件、計833,310円の公的研究費を不正に支出させた。
 当該行為は、国立大学法人岡山大学職員就業規則第67条第10号に該当する非違行為であると認定し、同規則第68条第1項第3号に規定する懲戒処分(停職)とした。

(5)学長コメント 
 本学は、研究大学として、質の高い研究活動を推進するとともに、研究活動の公正性及び信頼性を確保することを重要な使命としています。研究費の適正な使用は、その基盤となるものであり、このような事案が発生したことを重く受け止めております。
 より一層、研究費の適正な執行及び管理を徹底するとともに、研究倫理及びコンプライアンスに関する研修を充実させ、研究活動に対する社会からの信頼を損なうことのないよう、再発防止に取り組んでまいります。



2.元職員に対する懲戒処分相当
(1)当該元職員   元非常勤職員(男性、30歳代) 
(2)決定年月日   令和8年10月1日
(3)処分相当内容  停職14日相当
(4)事案の概要
 当該元職員について、本学在籍中、本学構成員に対するハラスメントに該当すると認められる行為があった。
 同人は既に本学を退職しているが、当該行為は国立大学法人岡山大学におけるハラスメント等の防止及び対応に関する規程第3条に違反するものであり、国立大学法人岡山大学職員就業規則第67条第10号に該当する非違行為であると認定し、同規則第68条第1項第3号に規定する懲戒処分(停職)相当として、本人に通知した。

(5)その他
 本件に関するハラスメント行為の詳細及び当該元職員に関する情報については、被害者のプライバシー等の侵害及び二次被害を与えるおそれがありますので、公表を差し控えます。
(6)学長コメント 
 本学において、ハラスメントと認定される行為が発生したことは誠に遺憾であり、被害を受けられた方、また、学生、教職員をはじめ、関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。本学は、すべての構成員が互いの人格と尊厳を尊重し、安心して学び、働くことのできる環境を確保することを重要な責務と認識しており、今回の事案を重く受け止めております。
 今後も、ハラスメントを許さないという姿勢のもと、適切かつ厳正に対応するとともに、これまでの取組を着実に進め、教育・研修や啓発、相談・対応体制の充実を図ってまいります。



<お問い合わせ>
 コンプライアンス推進室
(電話番号)086-251-7146

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