国立大学法人 岡山大学

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本学に関する裁判の判決確定について

2020年04月16日

 大学院医歯薬学総合研究科の元教授2名が、本学が行った停職処分及び解雇は無効、違法であるとして、本学に対し、労働契約上の地位の確認等を求めていた訴訟(令和元年(ネ)第131号 停職処分停止等無効確認請求(第1事件)等控訴事件)については、令和2年3月19日、広島高等裁判所岡山支部において、元教授らからの控訴をいずれも棄却する旨の判決が言い渡されていたところです。(同日付「本学に関する裁判の結果について」)

 その後、元教授らからの上告がなされなかったため、同年4月7日、本学の勝訴判決が確定いたしました。

 本件は、元教授らが、本学の教員に対する複数のハラスメントを行ったこと及びその監督責任を理由とする停職処分や、存在しない事実を前提とした情報を報道関係者に対して提供したことにより最高学府としての本学の信用や評価を著しく毀損したこと等が本学の教授としての適格性を欠くことを理由とする解雇の有効性が争われたものであり、司法の場において、本学の主張の正当性が認められたものです。

 本学としましては、引き続き適正な大学運営を行っていく所存です。


【本件問い合わせ先】
 法務・コンプライアンス対策室
 TEL:086-251-7146

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