明治22年10月 日 制定
平成 8年 6月 1日 改正
平成16年 6月 5日 改正
平成17年 6月 4日 改正
平成23年 6月 4日 改正 |
(名 称)
第1条 本会は、岡山医学会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、医学を研究し、その進歩を図ることを目的とする。
(会 員)
第3条 本会の会員は、正会員及び名誉会員とする。
2 正会員は、岡山大学医学部、大学院医歯薬学総合研究科及び岡山大学病院において研究に従事する医師、医学研究者並びに岡山県医師会員とする。
3 その他、本会の目的に賛同する医師・医学研究者は、正会員となることができる。
4 本会に貢献した正会員は、総会の推薦により名誉会員となることができる。
(役員及び任務)
第4条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名 会務を総理し、本会を代表する。
副会長 2名 会長を補佐し、会長不在の場合はこれに代わる。
評議員 若干名 会の重要事項を審議する。
幹 事 若干名 会長を補佐し、庶務・会計・学術・編集の会務を処理する。
監 事 2名 会務を監査する。
(役員の選出及び任期)
第5条 会長は、岡山大学医学部長をもってこれにあてる。
2 副会長は、岡山大学病院長及び岡山県医師会長をもってこれにあてる。
3 評議員は、会員中より会長が委嘱する。
4 幹事は、評議員中より会長が委嘱する。
5 監事は、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授(医学系)及び岡山県医師会理事中より1名ずつ会長が委嘱する。
6 役員のうち幹事の任期は2年とし、再任は妨げないが、最長2期4年までとする。
7 幹事に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間に2年を加えた期間とする。
(会 議)
第6条 本会は、年1回総会を開く。総会の議決は、出席者の過半数によるものとする。
(事 業)
第7条 本会は、年1回以上学術講演会を開催するとともに、学術交流を支援する。
2 本会は、岡山医学会雑誌を発行する。雑誌の発行に関しては別に定める。
3 本会に岡山医学会賞を置き、優れた研究者を表彰する。岡山医学会賞については別に定める。
(会 費)
第8条 本会正会員は、所定の会費を納めるものとする。ただし、その額は別に定める。
(事務所)
第9条 本会の事務所は、岡山医学同総会に置く。
2 本会の事務は、岡山医学同総会職員に委嘱する。
(会則の改正)
第10条 本会の会則は、評議員会の承認を得たのち、総会において出席者の3分の2以上の同意を得れば変更することができる。
附 則
この会則は、平成17年6月4日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
この会則は、平成23年6月4日から施行する。