入学料・授業料などの振込みに関する要項
入学料・授業料などの振込みにあたって
入学料・授業料を金融機関で振込む際には、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
をご用意ください。
※振込みの手続きを保護者の方などが行う場合は、その方のものです。
●平成19年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正*1により、金融機関において10万円を超える現金*2の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となります(ATMでは、10万円を超える現金の振込みができません) ●10万円を超える入学料・授業料の現金振込みの際には、指定の振込用紙とともに、振込みの手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)をご用意のうえ、金融機関の窓口をご利用ください。 |
*1:マネー・ロンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて行われたものです。
*2:現金ではなく預金口座を通じて振込みを行う場合は、入学料を除いてATM・窓口のいずれに
おいても、これまでと同様の手順・方法で振込むことができます。(口座開設の際に本人確認の手続が
済んでいない場合には、窓口で本人確認書類の提示が必要となることがあります。)
・ 本人確認書類の提示がない場合には、金融機関では、10万円を超える現金による入学料・授業料の振込みができません。
・ 保護者の方などが、振込人名義(入学者・学生など)に代わって振込みの手続を行う場合には、金融機関で、振込みの目的(入学料・授業料などであること)を尋ねられることがあります。
・ 詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。