育児のため休業したい場合
出生時育児休業
出生した日(出産予定日前に当該子が出生した場合は,出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日までの子を養育する職員であれば,4週間(28日)を限度とし,2回まで分割して休業することができます。
※出生時育児休業期間においては,給与が支給されます。
※以下の職員については,出生時育児休業を取得することができません。
・当該期間内に産前産後休暇を取得している職員
・出生時育児休業の申出の日から8週以内に,雇用関係が終了することが明らかな職員
・子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合は,出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに,雇用関係が終了することが明らかな職員
(提出書類)
@ 出生時育児休業申出書(様式4)(様式についてはこちらを参照して下さい。)
A 子供の出生を証明する書類
育児休業
3歳に満たない子供を養育する職員であれば,職種・男女を問わず,子供が3歳に達する日(誕生日の前日)までの間に2回まで休業することができます。
期間雇用職員の場合は,1歳6か月に達する日までの間に2回休業することができますが,以下のいずれにも該当する者に限り,2歳に達する日まで延長することができます。 1. 当該職員もしくはその配偶者が1歳6か月の時点で育児休業をしている場合
2. 保育所の申込みを行っているが1歳6か月以降当面その実施が見込まれない場合
または,子供の親である配偶者が1歳6か月以降に以下の状態になる場合
・死亡
・身体上,精神上の疾患により養育困難
・婚姻の解消等で同居しなくなった
・6週間以内の出産もしくは産後8週を経過しない
ただし,育児休業の申出の日から1年以内に雇用期間が満了し,かつ,雇用期間が更新されない職員は,休業することができません。
(提出書類)
@ 育児休業申出書(様式1)(様式についてはこちらを参照して下さい。)
A 子供の出生を証明する書類
処遇
育児休業中
職 |
育児休業の承認を受けたときに占めていた職を保有 |
給 与 |
俸給及び諸手当は期間中 非支給 |
賞 与 |
期末・勤勉手当の基準日に育児休業中の場合
非支給
ただし,基準日以前の6か月の期間に勤務した期間等がある職員を除く |
共済組合 |
組合員の資格継続,掛金は免除可能[育児休業等期間掛金免除申出書( /Excel)(記入例)] |
被 扶 養 |
扶養手当の支給対象となる(届出時以後の1年間の収入が130万円未満) |
休 暇 |
既に職務専念義務の免除を受けているので取得できない |
復職後
職 |
育児休業中に保有していた職に復帰 |
普通昇給 |
育児休業期間を勤務したものとして通算して調整 |
賞 与 |
期末手当:育児休業期間の2分の1の期間を除算
勤勉手当:育児休業期間の全期間を除算 |
年次有給休暇 |
通常どおり20日付与され,繰越しも20日を限度に繰り越される |
退職手当 |
育児休業期間の2分の1が在職期間となる |
標準報酬 |
3歳に満たない子を養育する組合員の標準報酬の月額が低下した場合,申出をしたときは,従前の標準報酬の月額をその期間の標準報酬の月額とみなして,年金額を計算します。
ただし,産前産後休暇期間中または育児休業期間中の掛金免除を開始したときに終了します。
(共済組合員の様式届出事例等→こちらを参照してください。)
・3歳未満の子を養育する旨の申出書(両面)( /Excel)(記入例)
・同居の申出書( /Excel)
・3歳未満の子を養育しない旨の届出書(両面)( /Excel)(記入例) |
育児休業等給付について(雇用保険の給付)
※ABは2025(令和7)年4月1日から創設される給付金です。
※雇用形態や勤務年数などによって利用できる制度が異なる場合があります。
育児休業中 |
@ 育児休業給付金
雇用保険の被保険者の方が,原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合,一定の要件を満たすと支給される給付金です。
A 出生後休業支援給付金
夫婦ともに所定期間内に(出生時)育児休業を一定期間取得した場合,または「配偶者の育児休業を要件としない場合」(ホームページ参照)に該当する場合に,(出生時)育児休業給付金に上乗せして支給される給付金です。なお,「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合も,支給されます。
育児休業給付の内容と支給申請手続(厚生労働省ホームページ)
問合せ先:人事課給与支給担当
Tel:086-251-7101
e-mail:bbx7088 
※津島地区以外の非集中化部局においては,各所属部局等の
人事担当窓口にお問い合わせください。
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復帰後 |
B 育児時短就業給付金
2歳に満たない子を養育するために,所定労働時間を短縮して就業した場合に賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。
育児時短就業給付金の内容と支給申請手続(厚生労働省ホームページ)
問合せ先:人事課給与支給担当
Tel:086-251-7101
e-mail:bbx7088 
※津島地区以外の非集中化部局においては,各所属部局等の
人事担当窓口にお問い合わせください。
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*契約職員及び再雇用職員で短時間勤務の方は こちらを参照して下さい。
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