国立大学法人 岡山大学

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教職員への兼業依頼

 国立大学法人岡山大学の教職員(常勤の教職員に限る。以下「教職員」という。)においては、国立大学法人岡山大学職員就業規則の定めにより、学長の承認を受けた場合でなければ兼業に従事することはできません。

 学長の承認基準は、兼業により本務の労務提供に支障が生じないこと、職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと、地域社会への貢献など本学にとって有益であること等となっており、国立大学法人岡山大学職員兼業規程で定められております。

 これまで兼業の依頼を行う場合には、文書により行っていただいておりましたが、兼業承認事務に関する業務の見直しを行い、手続きの簡素・合理化を図ることとし、平成19年2月1日以降の兼業依頼については、今後は下記の方法により兼業の依頼を行っていただくこととしておりますので、ご協力をお願いします。
 また、兼業依頼をする際には、以下の内容を必ずご確認のうえ申請してください。

<依頼方法>

1.依頼状様式
「兼業依頼状・承認申請書・承認書」(別紙第1)
「兼業依頼状・承認申請書・承認書」(記入例)
※岡⼭⼤学病院、学術研究院医⻭薬学域(薬学系を除く)の教職員への依頼は下記URLより申請してください。
https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/s-kengyo/

2.兼業依頼先担当一覧
部局別兼業担当一覧(別紙第2)

3.依頼方法
岡山大学の教職員に兼業を依頼される場合は、別紙第1の様式(Excelファイル)をダウンロードし、必要事項を記入の上、Excelファイルのまま電子メールに添付して別紙第2の各担当に送信してください(文書による依頼状は送付して頂く必要はありません)。なお、電子メールでの送信ができない場合には、別紙第2の部局担当係または人事課労務担当係へお申し出ください。

4.依頼期限
 兼業承認希望日の原則1ヶ月前までにお願いします。
 依頼日から承認希望日までの期間が短い場合は、ご希望日に添えないことがあります。

5.本学からの回答
 ご依頼いただいた機関等の皆様には、これまで兼業の依頼に対し本学として差し支えない旨の回答文書をお送りしておりましたが、事務手続の簡素化を図るため、原則として回答文書をお送りしないこととさせていただきます。なお、事務処理等における都合上、回答文書が必要である場合は、送信いただいた「兼業依頼状・承認申請書・承認書」の下段に兼業承認日を記入したものを電子メールにて送信いたしますので、依頼の際、必ずその旨お申し出願います。また、依頼元機関の所定の様式による回答文書が必要な場合には、依頼の際に当該所定の様式を電子メール(または郵送)で併せてお送りください。

6.お問い合わせ
 兼業の依頼などお問い合わせいただく場合は、別紙第2の担当一覧より部局担当係または人事課労務担当へお問い合わせください。

【人事課労務担当へのお問い合わせ先】
国立大学法人岡山大学
総務・企画部人事課労務担当   TEL 086-251-7029  FAX 086-251-7033
e-mail abg7029@adm.okayama-u.ac.jp