放射線業務従事者等健康診断
放射性物質や電離放射線を扱う者は、特殊健康診断(電離)を受診することが、電離放射線障害防止規則、放射線障害防止法で義務づけられています。
放射線業務に常時従事する労働者で、管理区域に立ち入るものに対して、雇入れの際または当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。(電離放射線障害防⽌規則第56条)
放射線業務従事者又はエックス線業務従事者としての登録を申請するには健康診断を受診する必要があります。(岡山大学の放射線障害の防止に関する管理規則)
1.受診の際に必要なもの
●放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿(各学部の担当部局にあります。)
●放射性同位元素等取扱者健康診断問診票
問診票はこちらから印刷できますのでご利用ください。
English.Ver(英語版)の問診票は下記をクリックしてください。
2.記録簿の所属、氏名、生年月日、取扱歴等に記入漏れが無いよう注意してください。
学生番号、所属等に変更があった場合は必ず訂正してください。
可能な限り定期放射線業務従事者等健康診断を受診していただきたいのですが、
都合の悪い場合は臨時で放射線業務従事者等健康診断を実施いたします。
事前に保健管理センターにお問い合わせください。
TEL:086-251-7223