特定・特殊健康診断
2024(令和6)年度 第2回特定業務及び特殊健康診断の実施について
特定化学物質健康診断・有機溶剤健康診断・鉛健康診断・四アルキル鉛健康診断対象だった方
令和6年4月1日より、化学物質規制の見直しに伴い法令改正されました。
ばく露測定の結果により基準値を超えてばく露していることが判明した場合に、取扱者が受診する必要がある健康診断がありますが、それとは別に
これまでの特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則に基づく健康診断を実施します。
下記の通り、第1回特定業務及び特殊健康診断を実施します。
今年度も、職員のみを対象とします。
学生については実施しませんが、体調に不安のある方は保健管理センターまでご相談ください。
TEL:086-251-7223 平日8:30~16:30
1.業務確認票の提出
①初めて受診される方
記入上の注意をよく読み、「特定・特殊健康診断のための業務確認票」、「特殊健康診断問診票」、「特殊健診:身体計測・問診・診察用紙」を記入の上、各部局の取りまとめ担当者に提出してください。
※表裏印刷のため、記入漏れの無いようご記入ください。
②前回実施した健診を受診された方
氏名、使用物質等が印字された「特定・特殊健康診断のための業務確認票」、健診当日に使用する「特殊健康診断問診票」、「特殊健診:身体計測・問診・診察用紙」を送付します。
必ず本人が内容を確認し、記入上の注意をよく読み、変更がある場合は朱記で訂正の上、各部局の取りまとめ担当者に提出してください。
また、退職等により、現在岡山大学に籍がない方宛てに確認票が届いている場合は、「退職」、「離学」等、朱記の上、ご返送ください。
③各部局の取りまとめ担当の方
前回実施した健康診断の対象者の「特定・特殊健康診断のための業務確認票」、健診当日に使用する「特殊健康診断問診票」、「特殊健診:身体計測・問診・診察用紙」を送付いたします。
各々に配布していただき、取りまとめたものを2025年1月31日(金)までに保健管理センターまでお送りください。
また、初めて受診される方についても回収をお願いいたします。
なお、対象者確認のため、お送りしたもの全てをご返送ください。
記入上の注意
- 必ず本人が記入すること。
- 以前に実施した特定・特殊健康診断を受診したものについては、その時の対象物質に〇印が記入されているので、使用を中止した場合は、赤の取り消し線で訂正すること。
- 確認票中、「特定ヲ」の有害物質は、
鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン、硫酸ジエチル、等とする。 - 確認票中、「特定ル」の有害物質は、
水銀、砒素、黄りん、フッ化水素、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸、ホルムアルデヒド、等とする。 - 確認票中、「特定ヲ、ル」に該当する場合は、票裏面中、歯科1~7についても該当があれば記入すること。
- 確認票中、「特定ホ」に該当する場合は、票裏面中、高気圧についても記入すること。
2.実施日時
2025年2月17日(月) 13:30~15:30
受診が難しい場合は、保健管理センターにご相談ください。
3.実施場所
保健管理センター(津島キャンパス)
4.対象者
鹿田地区及び三朝地区を除く職員のうち、
- 過去6か月以内に「特定・特殊健康診断のための業務確認票」の業務に常時従事する者。
※常時:各々の物質を週20時間以上取り扱うことを基準とする。 - 有機溶剤の消費量が以下の基準の作業場で業務に従事する者。
第1種有機溶剤等 : 7g以上/日・室
第2種有機溶剤等 : 40g以上/日・室
第3種有機溶剤等 : 150g以上/日・室 - 本人の申し出等に基づき、本学の衛生管理者、産業医及び管理職が必要と定める物質を扱う作業場で、業務に従事する者
5.健診項目
使用物質や業務により、健診項目が異なりますので、健診当日にお知らせします。
6.結果通知
受診者全員に、個人宛てに通知します。