岡山大学 保健管理センター

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健康管理手帳の申請について

下記の交付要件に該当する場合は、離職時または離職後に健康管理手帳の交付を申請することができます。
審査を経た上で手帳が交付されますが、直近の特定業務及び特殊健康診断の受診結果が必要となります
なお、交付申請は、健康管理手帳交付申請書及び従事歴申告書に、事業者による従事歴証明書(石綿以外)(石綿)を添えて、直接所轄都道府県労働局長あてに行います。(様式
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関または健診機関で定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回無料で受診できます。
(じん肺の健康管理手帳については、年1回です。)

健康管理手帳の交付対象業務と交付要件

 
業務 要件
1 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントをこえて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に3月以上従事した経験を有すること。(注)
2 ベータ-ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントをこえて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
3 粉じん作業に係る業務 じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。
4 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントをこえて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。) 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
5 無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い又は砒素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポツト法若しくはグリナワルド法により製錬する業務 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
6 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。) 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
7 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントをこえて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
8 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントをこえて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。) 両肺野にベリリウムによるびまん性の結節性陰影があること。
9 ベンゾトリクロリドを造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。) 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
10 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
11 石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む)の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務 ※(注)参照
12 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントをこえて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務当該業務に3月以上従事した経験を有すること。
13 1,2-ジクロロプロパン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む)を取り扱う業務(屋内作業場等における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。) 当該業務に2年以上従事した経験を有すること。
14 オルト-トルイジン(これをその重量の1パーセントをこえて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
15 三・三'-ジクロロ-四・四'-ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセント を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に2年以上従事した経験を有すること。

(注)石綿健康管理手帳交付要件
1.石綿等を製造し又は取扱う業務に従事した経験を有し、両肺野に石綿による不整形陰影があり又は石綿による胸膜肥厚(プラーク)があること。
2.①~③ いずれかの作業に1年以上従事していたこと。
ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。
①石綿等の製造作業
②石綿等が使用されている保温材、耐火被膜材等の張付け、補修若しくは除去の作業
③石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業
3.前記2の作業以外の石綿等を取扱う作業に10年以上従事していたこと。
4.石綿等を製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)に従事した経験を有し、両肺野に石綿による不整形陰影があり又は石綿による胸膜肥厚(プラーク)があること