岡山大学 法学部

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第13回岡山弁護士会・岡山大学法学部共催 ジュニア・ロースクール岡山 報告

第13回ジュニア・ロースクール岡山の開催

 岡山弁護士会・岡山大学法学部共催の第13回ジュニア・ロースクール岡山は、2017年11月11日(土)14:00~17:00に岡山大学で開かれ、中学校3年生及び高校生計28人が参加しました。

一 今回は、次の二つのテーマについて、4~5人のグループで話し合ってもらいました。
1.その書き込み大丈夫? 
 レストランへ行って、美味しくなかったとき、SNSに「○○レストランは美味しくなかった」と書いた場合に法律上問題があるかどうか、また、真実ではないのに「○○レストランは詐欺集団のたまり場で、そこで詐欺に遭うこともあるらしい」と書いた場合はどうかについて、名誉毀損に関する法律の定めに基づいて考えてもらいました。
 これらを通じて、SNSに悪く書かれた人の権利を守ることと、SNSに書き込みする人の表現の自由をどのように調整するかについて考えてもらいました。
 
2.恋愛禁止「契約」!? 
 女性アイドル「甲」と芸能事務所「乙」の契約の中に、「甲が異性と交際した場合には、甲は乙に対して損害賠償責任を負う。」という規定があります。
(1) 次のような場合、アイドル甲が乙芸能事務所に対して損害賠償責任を負うかどうか、考えてもらいました。
 ア)甲が男性と一緒に写したプリクラを、甲自身のフェイスブックに自分で投稿した場合
 イ)甲と男性ファンが一緒にいるところの2ショット写真を週刊誌に掲載された場合
 ウ)甲と男性ファンが一緒にいるところを偶然乙芸能事務所社長が見かけたが、週刊誌等に掲載されていない場合

(2)続いて、民法では「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と定められていますが、契約のこのような恋愛禁止の定めが有効であるのかどうかについて、考えてもらいました。
 これらを通じて、どのようなことが「恋愛禁止契約」に違反したことになるのか、また
「恋愛禁止」を契約で守らせることが許されるかどうかについて、いろいろな角度から意見を出し合って考えてもらいました。
 
これらの問題をグループ討議で考える際、岡山大学法学部学生と岡山弁護士会の弁護士が助言しました。

二 参加した生徒さんの感想など
 終了後に行ったアンケートには、次のようなことが書かれていました。
○ 初めて知った内容の法律もありましたが、チューターさんの説明がわかりやすく、勉強になりました。また、自分の意見を法律を根拠にして論理的に説明することは、普段はできない貴重な体験でした。
○ 契約をすることにも、公序良俗や個人の自由の権利などあらゆる観点から考える必要があり、難しかったが面白かった。

 参加してくれた生徒の皆さん、ありがとうございました。岡山弁護士会・岡山大学法学部では、来年以降もジュニア・ロースクール岡山を開催する予定です。

(文責 岡山大学法学部 中村 誠)

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