大学院修士段階における「授業料後払い制度」について
2024(令和6)年度から国による大学院修士課程(博士前期課程及び専門職学位課程を含む)を対象とした「授業料後払い制度」(「授業料支援金」と「生活費奨学金」をセットで貸与)が導入されます。
在学中は授業料を納付せず、修了後の所得に応じて後払いする制度です。併せて「生活費奨学金」として月額2万円又は4万円(選択可)の貸与を受けることができます。授業料は、日本学生支援機構から「授業料支援金」として本学に直接振り込まれ、対象者の授業料に充当されます。なお、機関保証制度への加入が必須のため、保証料が必要となります。
詳細は、日本学生支援機構ホームページをご確認ください。
1.対象者
対象者は以下の(1)~(4)全てを満たす方
(1)2024(令和6)年度以降に国内の大学院修士課程(博士前期課程及び専門職学位課程を含む)に進学した方。※1
(2)本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った方。
(3)日本学生支援機構の修士段階を対象とした第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす方。
(4)過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない方。
※1 2024(令和6)年度については、上記に加え以下のいずれかに該当すること
(1)2024(令和6)年度秋の新規入学者
(2)2024(令和6)年度春の新規入学者であり、2023(令和5)年度以前に「高等教育の修学支援新制度」を利用しており、学部等を2024(令和6)年3月に卒業した後、就職や他の大学院への進学を挟まずに大学院へ進学した方。かつ、令和6年4月25日までに、学生支援課へ本制度利用希望の連絡をした方。
2. 貸与を受けられる金額
1)授業料支援金(無利子)
日本学生支援機構から大学に直接振り込まれ、対象者の授業料に充当。(上限額:年535,800円)
※学生個人に振り込む場合もあります。
※法務研究科は授業料年額が804,000円のため、差額の納付が必要です。
授業料の免除を受けた場合、免除後の金額になります。
授業料に保証料を加えた金額が貸与額になります。
2)生活費奨学金(無利子)
希望者へ月額20,000円又は40,000円(選択可)の生活費を貸与。希望しないことも可能。
毎月学生個人に振込。(保証料を引いた額)
生活費奨学金のみの貸与はできません。
3.注意事項
・本制度を利用する場合、日本学生支援機構第一種奨学金(無利子)の貸与を受けることができません。第二種奨学金(有利子)の貸与は可能です。
・機関保証制度への加入が必須です。(人的保証制度は選べません)
・返還方法は「所得連動返還方式」のみです。(「定額返還方式」は選べません)
・本制度は貸与であり、大学院修了後に所得に応じて、授業料支援金及び生活費奨学金を保証料も含めて返還する必要があります。
・年度途中に第一種奨学金から本制度、本制度から第一種奨学金に変更はできません。