感染症 (出席停止,公欠等)
別紙3(第5関係)
Ⅰ 学生が感染症に罹患した場合[新型コロナウイルス感染症を除く]
1 学生が,次表の感染症に罹患した場合は,医師の診断に基づき,出席停止とする。
※ 「その他の感染症」とは,感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症),マイコプラズマ感染症,溶連菌感染症及び
本学において大規模な流行の兆しがあると判断した感染症とする。本学において大規模な流行の兆しが
ある感染症については,保健管理センター長の意見に基づき,教育担当理事が決定し,公示する。
種 類 |
病 名 |
---|---|
第1種 |
エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。),鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。),新型インフルエンザ等感染症,指定感染症,新感染症 |
第2種 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。),百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎,風疹,水痘,咽頭結膜熱,結核,髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 |
コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎その他の感染症(※) |
本学において大規模な流行の兆しがあると判断した感染症とする。本学において大規模な流行の兆しが
ある感染症については,保健管理センター長の意見に基づき,教育担当理事が決定し,公示する。
2 出席停止の期間
出席停止の期間は,次表の期間を基準に,医師に治癒したと診断されるまでとし,医師の発行する次の項目が記載された診断書(治癒証明書)に基づき措置する。
出席停止の期間は,次表の期間を基準に,医師に治癒したと診断されるまでとし,医師の発行する次の項目が記載された診断書(治癒証明書)に基づき措置する。
一 病名
二 罹患期間
感染症の 種 類 |
出 席 停 止 の 期 間 |
---|---|
第1種 |
第1種の感染症に罹患した者については,治癒するまで。 |
第2種 |
第2種の感染症に罹患した者については,次の期間。ただし,病状により医師において感染のおそれがないと認めたときは,この限りでない。 イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあっては,発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで。
ロ 百日咳にあっては,特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻疹にあっては,解熱した後3日を経過するまで。
二 流行性耳下腺炎にあっては,耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで。
ホ 風疹にあっては,発疹が消失するまで。
ヘ 水痘にあっては,すべての発疹が痂皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあっては,主要症状が消退した後2日を経過するまで。
チ 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎にあっては,病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで。
|
第3種 |
第3種の感染症に罹患した者については,病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
3 出席停止となった期間の授業の取扱い
学生が,出席停止となった期間に出席できなかった授業については,届出により,公欠扱いとする。
学生が,出席停止となった期間に出席できなかった授業については,届出により,公欠扱いとする。
4 公欠の届出
公欠の届出は,別紙様式3「授業公欠届(感染症)」(両面印刷)により,学生が所属する学部等の教務担当へ,医師が発行する罹患期間の記載された診断書(治癒証明書)(コピー可)とともに提出するものとする。ただし,インフルエンザに限り,発症日の記載された診断書(コピー可)及び「インフルエンザ経過報告書」の提出をもって,治癒証明書に代えることができる。
出席停止の期間終了後ただちに提出することを原則とするが,最大で2週間までを提出期間とする。
学部等の教務担当は,届出を受理した場合は,その写しにより授業担当教員へ連絡するものとする。
公欠の届出は,別紙様式3「授業公欠届(感染症)」(両面印刷)により,学生が所属する学部等の教務担当へ,医師が発行する罹患期間の記載された診断書(治癒証明書)(コピー可)とともに提出するものとする。ただし,インフルエンザに限り,発症日の記載された診断書(コピー可)及び「インフルエンザ経過報告書」の提出をもって,治癒証明書に代えることができる。
出席停止の期間終了後ただちに提出することを原則とするが,最大で2週間までを提出期間とする。
学部等の教務担当は,届出を受理した場合は,その写しにより授業担当教員へ連絡するものとする。
5 公欠の授業の取扱い
公欠として取り扱う授業については,原則として補講は行わず,レポートやeラーニング等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし,授業担当教員の判断により補講を行うことがある。
公欠として取り扱う授業については,原則として補講は行わず,レポートやeラーニング等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし,授業担当教員の判断により補講を行うことがある。
Ⅱ 学生が感染症に罹患した場合[新型コロナウイルス感染症関係]令和5年5月8日発症より
1 学生が,次表の理由で通学できない場合は,それぞれ定められた出席停止の期間に基づき,出席停止とする。
理 由 |
出席停止の期間 |
定められた証明書等 |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染者と特定された場合 |
発症日を0日目として5日間を公欠期間とする。ただし,5日目に,発熱,痰や喉の痛みなどの症状等が続いていた場合は,症状消失後24時間を経過するまでの間を公欠期間とする。 | ①,②,③のいずれか ①治癒証明書(コピー可)※罹患期間の記載が必要 ②診断書(コピー可)と新型コロナウイルス感染症経過報告書 ③医療機関を受診したことがわかる書類(コピー可)と新型コロナウイルス感染症経過報告書 |
自己検査(抗原定性検査等)で新型コロナウイルス陽性反応を示した場合 ※検査キットは国が承認したものに限る。 |
発症日を0日目として5日間を公欠期間とする。ただし,5日目に,発熱,痰や喉の痛みなどの症状等が続いていた場合は,症状消失後24時間を経過するまでの間を公欠期間とする。 | 陽性反応を示した検査キットの写真画像等と新型コロナウイルス感染症経過報告書 |
ワクチン接種のため,またはワクチン接種後の副反応により,通学及び対面授業を受けることが困難な場合 |
ワクチン接種当日および副反応の症状が消失するまでの間を公欠期間とする。 | ①,②,③のいずれか ①ワクチン接種券の控え(コピー可) ②ワクチン接種済み証明書等(コピー可) ③ワクチンを接種したことがわかる書類(コピー可) |
上記に加えて,新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から,部局長が必要と認めた場合 |
部局長が必要と認めた期間 | 部局長が定める書類等 |
2 出席停止となった期間の授業の取扱い
学生が,出席停止となった期間に出席できなかった授業については,届出により,公欠扱いとする。
学生が,出席停止となった期間に出席できなかった授業については,届出により,公欠扱いとする。
3 公欠の届出
公欠の届出は,【様式】授業公欠届(新型コロナウイルス感染症関係)により,学生が所属する学部等の教務担当へ,それぞれ定められた証明書等とともに提出するものとする。(※注1)
出席停止の期間終了後ただちに提出することを原則とするが,最大で2週間までを提出期間とする。
提出先メールアドレスはこちら ⇒【学部学生】【大学院生】【別科・専攻科】
(※注1)医学部医学科,薬学部(薬学系大学院含む),工学部に所属の学生においては,授業公欠届の様式等が一部異なりますので,必ず以下を確認すること。
公欠の届出は,【様式】授業公欠届(新型コロナウイルス感染症関係)により,学生が所属する学部等の教務担当へ,それぞれ定められた証明書等とともに提出するものとする。(※注1)
出席停止の期間終了後ただちに提出することを原則とするが,最大で2週間までを提出期間とする。
提出先メールアドレスはこちら ⇒【学部学生】【大学院生】【別科・専攻科】
(※注1)医学部医学科,薬学部(薬学系大学院含む),工学部に所属の学生においては,授業公欠届の様式等が一部異なりますので,必ず以下を確認すること。
4 公欠の授業の取扱い
公欠として取り扱う授業については,原則として補講は行わず,レポートやeラーニング等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし,授業担当教員の判断により補講を行うことがある。
公欠として取り扱う授業については,原則として補講は行わず,レポートやeラーニング等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし,授業担当教員の判断により補講を行うことがある。
Ⅲ 感染の拡大を防止するために本学の一部又は全部を休業する場合
1 感染症罹患者の発生に伴い,感染症の感染拡大を防止する目的で行う休業措置については,本学の危機管理対策に基づくものとする。
2 休業となった期間の授業の取扱いは,その都度,学長,教育担当理事及び関係者で協議の上,学長が決定するものとする。
3 休業の周知は,Gmail,学内掲示,本学のホームページ及びマスメディア等を通じて行うものとする。