国立大学法人 岡山大学

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裁判員制度

裁判員制度 【準公欠】

別紙4(第6関係)

1 学生が,裁判員制度に基づき,裁判員候補者として選任手続期日に裁判所へ出頭する場合及び裁判員(補充裁判員を含む。以下同じ。)として職務に従事する場合に出席できなかった授業については,届出により,準公欠扱いとする。

2 準公欠となる期間
 準公欠となる期間は,次に掲げる期間とする。なお,遠隔の裁判所へ赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数とする。
一 裁判員候補者として裁判所へ出頭する選任手続期日
二 裁判員として審理に従事する日
三 裁判員として評議・評決に従事する日
四 裁判員として判決の宣告に立ち会う日

3 準公欠の届出
 準公欠の届出は,裁判員としての職務を終えた後,別紙様式4(両面印刷)により,学生が所属する学部等の教務担当へ,裁判所の発行する裁判員の職務に従事した期間の証明書とともに提出するものとする。ただし,選任手続期日に裁判所へ出頭し,裁判員に選任されなかった場合の準公欠の届出は,「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」に,当日出頭したことの証明を受けたものを提出するものとする。
 学部等の教務担当は,届出を受理した場合は,その写しにより,授業担当教員へ連絡するものとする。

4 準公欠の授業の取扱い
 準公欠として取り扱う授業については,原則として補講は行わず,レポートやeラーニング等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし,授業担当教員の判断により補講を行うことがある。



その他証人,参考人等として官公署へ出頭する場合 【準公欠】

1 学生が,証人,参考人等として官公署へ出頭するために出席できなかった授業については,届出により,準公欠扱いとする。

2 準公欠となる期間
 準公欠となる期間は,その用務に要する日数とする。なお,遠隔の官公署へ赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数とする。

3 準公欠の届出
 準公欠の届出は,その用務を終えた後,別紙様式4(両面印刷)により,学生が所属する学部等の教務担当へ,官公署の発行する当該用務に従事した期間の証明書又はその事実を証明する文書等とともに提出するものとする。
 学部等の教務担当は,届出を受理した場合は,その写しにより,授業担当教員へ連絡するものとする。

4 準公欠の授業の取扱い
 準公欠として取り扱う授業については,原則として補講は行わず,レポートやeラーニング等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし,授業担当教員の判断により補講を行うことがある。