国立大学法人 岡山大学

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骨髄移植のための骨髄液提供等

骨髄移植のための骨髄液提供等 【準公欠】

別紙5(第7関係)

1 学生が,骨髄移植のために,配偶者,父母,子及び兄弟姉妹その他親族以外の者に,骨髄液提供等を行おうとする場合であって,財団法人 骨髄移植推進財団に対してドナー登録を行った後,ドナー候補者又はドナーとなり,骨髄液提供等に必要な入院等のために出席できなかった授業については,届出により,準公欠扱いとする。

2 準公欠となる期間
 準公欠となる期間は,次に掲げる期間とする。なお,入院等のために遠隔の医療機関等へ赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数とする。
一 ドナー候補者として,確認検査等の説明及び確認検査を受ける日
二 ドナー候補者として,骨髄液又は末梢血幹細胞採取に関する最終説明及び最終同意のために医療機関等に赴く日
三 ドナーとして,骨髄液又は末梢血幹細胞採取前の健康診断を行う日
四 骨髄液採取時に用いる自己血保存のための採血を行う日
五 末梢血幹細胞採取前の顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)の注射を行う日
六 骨髄液又は末梢血幹細胞採取に伴い入院する日
七 骨髄液又は末梢血幹細胞採取後の健康診断を行う日
八 その他骨髄バンク事業に関する手続等に必要となる日

3 準公欠の届出
 準公欠の届出は,上記2に掲げる各期間の終了後,その都度,別紙様式5(両面印刷)により,学生が所属する学部等の教務担当へ,財団法人 骨髄移植推進財団の発行する証明書とともに提出するものとする。
 学部等の教務担当は,届出を受理した場合は,その写しにより,授業担当教員へ連絡するものとする。

4 準公欠の授業の取扱い
 準公欠として取り扱う授業については,原則として補講は行わず,レポートやeラーニング等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし,授業担当教員の判断により補講を行うことがある。