公的研究費等の不正使用等に関する告発窓口
岡山大学における公的研究費等の不正使用等に関する告発窓口について
1 設置の目的
岡山大学(以下「本学」という。)における公的研究費等の不正使用等に適切に対応できるようにするため,本学に告発窓口を設けています。
2 告発窓口
国立大学法人岡山大学法人監査室(本部棟6F)
住 所:〒700-8530 岡山市北区津島中一丁目1番1号
直通電話:086-251-7138
F A X:086-251-7145
電子メール:aaa7137@※
[注意]
迷惑メールへの対策のため,上記に示すメールアドレスについては,adm.okayama-u.ac.jpを※に置き換えております。
窓口の利用方法は,電話,電子メール,FAX,書面又は面会とします。
告発窓口での受付時間:8:30~12:00 13:00~17:15
(※ 但し,土曜日,日曜日,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は業務を行っておりません。)
3 告発方法
不正使用の疑いがあると思料する者は,何人も,以下の様式の告発書により,上記窓口に告発を行うことができます。
告発は,原則として当該告発に係る事実の発生から起算して,5年以内のものとします。
なお,告発の内容を正確に把握するため,告発書に不正使用等を行ったとする本学の構成員の氏名,不正使用等の態様等,事案の内容を明示し,かつ不正使用等が存在するとする根拠を示してください。
告発書〔PDF版〕 〔MS-Word版〕
4 告発の対象となる不正使用等
「不正使用等」とは,故意又は重大な過失による公的研究費等の他の用途への使用又は当該公的研究費等の交付の決定の内容及び条件に違反した使用をいいます。
5 告発の対象となる者
本学の職員(当該告発に係る事実の発生の日において本学の職員であった者を含む。)
6 留意事項
- 本調査を実施する場合,告発者に対して,より詳細な情報提供など調査への協力をお願いすることになります。
- 告発者は,告発を行ったことを理由として,いかなる不利益な取扱いを受けることはありません。
- なお,調査の結果,当該告発が,虚偽の告発,他人を誹謗中傷する告発その他不正の目的による告発であったことが判明した場合には,就業規則等に基づき必要な処分が行われることがあります。