高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)
春の在学採用(多子世帯の授業料無償化制度含む)の受付期間は、終了しました。(2026年4月23日更新)
春の在学採用の詳細はこちら⇒申請期間等(受付期間は、終了しました)
目次
1.高等教育の修学支援新制度の対象機関について2.修学支援新制度の概要
3.申請資格
4.申請期間等について
5.家計急変について
6.2025年度開始 多子世帯の授業料等無償化について
7.採用後の手続き等について
1.高等教育の修学支援新制度の対象機関について
2020年度より、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき、留学生を除く学部学生を対象とした新しい修学支援制度が始まりました。本学は、高等教育の修学支援新制度の対象機関です。
文部科学省 対象機関
確認申請書については、以下をご確認ください。
・2025年度更新確認申請書
・2024年度更新確認申請書
・2023年度更新確認申請書
・2022年度更新確認申請書
・2021年度更新確認申請書
・2020年度更新確認申請書
・2019年度確認申請書
2.修学支援新制度の概要
新たな制度は、これまでの日本学生支援機構(以下、JASSO)給付奨学金と比べて、対象者の範囲と支援額が拡充しました。また、併せて授業料減免の対象となるため、給付型奨学金と合計した支援
額は大幅に拡充します。新しい支援制度はこの2つの支援をあわせることにより、大学等の高等教育
機関で安心して学んでいただくものです。
この制度による支援を受けるには、まずJASSOの給付型奨学金に申請し、採用されることが必要で
す。採用された奨学金の支援区分により、授業料等の減免額も決定します。
(支援額は世帯収入に応じた4段階の基準で決まります。)
●制度の詳細について
- 制度の概要について
文部科学省「高等教育の修学支援新制度」リンク
- JASSO特設サイト
日本学生支援機構(JASSO)の「特設サイト」リンク
- 授業料減免額及び給付奨学金、第一種奨学金併給調整について
授業料減免額及び給付月額、併給調整後の第一種奨学金の貸与月額(参考)
3.申請資格
次のⅠ~Ⅲのすべてに該当する方が支援対象です。大学院生、留学生(注1)、留年者、別科学生等は支援対象外です。(注1)永住者や定住者の在留資格があり日本に定住する意思のある外国人学生を除き、外国人は利用できません。
Ⅰ.家計基準(収入基準・資産基準)
Ⅱ.学力基準
Ⅲ.その他の基準
4.申請期間等について
●2026年度 春の在学採用 申請について(新規申込希望者の方)
受付期間は、終了しました。(2026年4月23日更新)2026年度 春の在学採用 高等教育の修学支援新制度申請者募集(受付期間は、終了しました。)
【授業料減免の認定】
大学から申請者への認定通知は、2026年7月頃に申請時に提出していただいたレターパックライトで発送予定です。
授業料の減免額が2/3支援、1/3支援、非該当の区分で認定された方は、本学が指定する日までに、納付すべき授業料等を納入しなければなりません。
採用結果が判明していない方、再判定中の方への認定通知は、結果が判明次第送付します。
申請期間等はこちら(受付期間は、終了しました。)
※既に給付奨学生(多子世帯の方を含む)である方、2025年秋の在学採用で申請し採用された方、2026年4月学部入学者で高校等で給付奨学金の予約採用に申請し採用された方は、春の在学採用で申請する必要はありません。
5.家計急変について
1.募集期間 (随時)
※家計急変した場合は、事由発生後速やかにご相談ください。➀家計急変事由発生から3ヶ月以内に学校への申込みが必要です。
➁新入生は、入学前々年の1月~入学前月に家計急変した学生等の場合、入学月から3ヶ月以内
(2026年4月入学者は、2026年6月末日まで)の申込みが必要です。
2.対象者要件
日本学生支援機構Webサイト※令和4年7月1日より、学生本人が父母等による家庭内暴力から避難するために「児童福祉法」
又は「売春防止法」の定める施設等へ入所等することとなった場合も要件を満たせば申請が可能
です。詳細は日本学生支援機構のHPをご確認ください。
家庭内暴力から避難等した方への支援
3.資料請求
1.資料は、窓口・郵送どちらでも受取できます。※郵送で請求する封筒に「高等教育の修学支援新制度 家計急変申込書請求」と朱書き下さい。
【請求先】下記、お問い合わせ先
2.郵送請求する際に送付いただくもの
(1)任意の用紙に下記a,b,cを記入してください。
a 学生番号、氏名、連絡先電話番号
b 父母等の方の住所、氏名、連絡先電話番号
c 家計急変事由を記載してください。(例:会社倒産により解雇)
(2)レターパックライト・・・返信用に使用します。(送付先の宛名を明記してください。)
6.2025年度開始 多子世帯の授業料等無償化について
2025年度から、子供3人以上の世帯への大学等の授業料等の無償化が拡充されます。制度の詳細は、以下のWebサイトを確認してください。
◆文部科学省「高等教育の修学支援新制度」ホームページ
◆令和7年度からの多子世帯への授業料等無償化に係るFAQ(更新版)
◆高等教育の修学支援新制度 案内リーフレット(制度全体の概要を案内したリーフレット)
◆日本学生支援機構「給付奨学金(返済不要)」ホームページ
7.採用後の手続き等について
※採用となった場合は必ず確認してください!●採用後の流れについて
【高等教育の修学支援新制度】年間スケジュール採用された方は、採用後の流れをしっかりと確認し、大学より定められた期限までに所定の手続きを
行ってください。
※詳細については、該当者の方へ掲示板・岡大Gmail等でお知らせします。
●自宅外通学の手続きをしていても、採用当初は「自宅通学」の金額が振込されます。
日本学生支援機構(JASSO)における自宅外通学の審査には時間を要すため、採用当初は実際の通学形態に関わらず「自宅通学」の月額で給付奨学金が振込されます。日本学生支援機構で自宅外通学の審査が終了次第、追って差額分が振込されます。また、採用後に「給付奨学生証」という書類を送付いたしますが、奨学生証が発行される時点では自宅外通学の審査が完了していないため、給付奨学生証の「給付月額」の欄には、自宅外通学者の方も実際の通学形態に関わらず、「自宅通学」と記載されています。(「自宅外通学」と修正した奨学生証は発行されませんので、奨学生証は大切に保管してください。)
●支援区分見直しについて(適格認定(家計))
適格認定(家計)は、2026年4月の在籍報告で報告された生計維持者と奨学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した住民税等情報や申告された資産額)等に基づき、2026年度10月以降の支援区分の見直しを行います。なお、2026年度予約採用者(2025年に高等学校等を通じて進学前に給付奨学金に申し込み、進学後に給付奨学生に採用された者)は「進学届」、2026年度在学採用者(2026年(春)に給付奨学金に申し込み、給付奨学生に採用された者)は「スカラネット申込」で報告された生計維持者と奨学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した住民税等情報や申告された資産額)等に基づき支援区分の見直しを行います。
日本学生支援機構において、支援区分の見直しが順次行われ、2026年9月以降スカラネット・パーソナル「奨学生番号ごとの詳細情報」画面の支援区分適用履歴で、2026年10月からの支援区分を確認することができますので、必ず奨学生ご本人が確認を行ってください。詳細は別途連絡します。
●学業の適格認定について
給付奨学生(※多子世帯含む)として採用された後も、学修状況や生活状況から、引き続き給付奨学生としての適格性を有しているか否か等を確認します。適格認定(学業)の結果により、給付奨学金の支給や授業料等減免が廃止または停止となることがあります。 また、状況によっては支給済みの給付奨学金について返還を求めることや授業料等の納入が必要となることがありますので、給付奨学生としての自覚と責任を持って勉学に励んでください。
適格認定の学業成績の基準(標準修得単位数やGPA等)については以下をご確認ください。
【給付奨学生】適格認定(学業)の基準について
●2026年度前半期 授業料減免結果通知について
2026年度前半期分 高等教育の修学支援新制度による授業料減免申請の結果について結果通知は、2026年7月頃に発送予定です。
授業料認定区分が、2/3支援・1/3支援・停止中及び不採用の区分で認定された方は、
期限までに授業料を納入してください。
※岡山大学独自の授業料免除制度(激甚災害に被災された者)に申請中の方は、岡山大学独自の授業料
免除結果通知を受け取り、内容を確認してから納入してください。
●多子世帯の方で、多子世帯以外の区分で認定された方・家計基準により不採用となった方へ
多子世帯にもかかわらず、「多子世帯」または「第〇区分(多子)」以外の区分で採用となった場合は、在籍報告や進学届、スカラネット入力時に、生計維持者が扶養する子どもの人数を誤入力している可能性や、マイナンバーから取得した情報(税法上の扶養)が誤っている可能性があります。2025年10月~2026年9月までの支援区分が多子世帯と正しく判定されていない場合は、ご連絡ください。
※授業料は期限までに支払いを行ってください。再判定の結果、多子世帯として採用・認定された場合
は、授業料を還付させていただきます。
●採用後に支援対象外となった場合について
給付奨学生に採用後に 支援対象外となった場合でも、給付奨学生としての身分を辞退することはできず、給付奨学生としての手続きを原則卒業するまで行う必要があります。例)2026年9月末まで「多子世帯」として認定されていたが、兄弟が就職し多子世帯から外れたた
め、2026年10月から「支援対象外」で認定された場合
⇒支援対象外になっただけで、給付奨学生としての身分は継続しているため、給付奨学生としての
手続きを原則卒業するまで行う必要があります。
●重要!(必ず守っていただきたいこと)
・手続きには全て期限があります。本学からのメールや掲示、岡山大学ホームページ等を定期的に確認し、重要な情報を漏らさないようにしてください!
・申請者は学生本人です。決して父母等任せにせず、わからないことがあったら自分で相談し、手続き
を行ってください! ・申請内容に虚偽があることが判明した場合、懲戒処分を受けた場合は、申請や
採用が取消となることがあります!
・個別に重要な要件があれば、大学から直接電話をかけます。電話をとることができなかった場合は必
ず折り返しの電話をかけてください!
■お問い合わせ先
担当課・係:学務部学生支援課 高等教育の修学支援新制度担当
電話番号:086-251-7180
住所:700-8530 岡山市北区津島中二丁目1-1
8:30~17:00 (土日祝日を除く)