感染症についての出席停止基準

  種類 特徴 出席停止の期間の基準


・エボラ出血熱
・クリミア・コンゴ出血熱
・痘そう
・南米出血熱
・ペスト
・マールブルグ病
・ラッサ熱
・急性灰白髄炎
・ジフテリア
・重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
・鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)
・新型インフルエンザ等感染症
・指定感染症
・新感染症

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)の一類感染症と結核を除く二類感染症とする

第1種の感染症に罹患した者については、治癒するまで


・インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
・百日咳
・麻疹
・流行性耳下腺炎
・風疹
・水痘
・咽頭結膜熱
・結核
・髄膜炎菌性髄膜炎

空気感染又は飛沫感染するもので、児童生徒等のり患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症

第2種の感染症に罹患した者については,次の期間。ただし,病状により医師において感染のおそれがないと認めたときは,この限りでない

イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあっては,発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで。

ロ 百日咳にあっては,特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。

ハ 麻疹にあっては,解熱した後3日を経過するまで。

二 流行性耳下腺炎にあっては,耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで。

ホ 風疹にあっては,発疹が消失するまで。

ヘ 水痘にあっては,すべての発疹が痂皮化するまで。

ト 咽頭結膜熱にあっては,主要症状が消退した後2日を経過するまで。

チ 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎にあっては,病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで。

 
第三
・コレラ
・細菌性赤痢
・腸管出血性大腸菌感染症
・腸チフス
・パラチフス
・流行性角結膜炎
・急性出血性結膜炎・その他の感染症(
学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症  第3種の感染症に罹患した者については,病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで

※ 「その他の感染症」とは,感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症),マイコプラズマ感染    症,溶連菌感染症及び本学において大規模な流行の兆しがあると判断した感染症とする。   本学において大規模な流行の兆しがある感染症については,保健管理センター長の意見    に基づき,教育担当理事が決定し,公示する。

☆★☆上記の出席停止の感染症に関する「公欠」の手続きに関しては岡山大学HP「学生生活」   をご参照ください。(下記URLをクリックするとリンクにとびます。)
       http://www.okayama-u.ac.jp/tp/student/kouketsu_03.html