国立大学法人 岡山大学

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日本学生支援機構 給付奨学金

高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金と授業料免除)

2020年度4月から、新しい給付奨学金制度が始まります。

詳しい内容につきましては、

「高等教育の修学支援新制度について」を確認してください。

以下は、2020年度4月から始まる制度と異なります。

日本学生支援機構の給付奨学金

以下は、2019年9月現在の制度です。2019年9月現在、給付奨学生の方がご覧ください。

給付奨学金の申込資格

  日本学生支援機構ホームページに募集対象者の詳細がありますので、参照してください。

給付奨学金の申込

 進学前に出身高校へ申込してください。(大学へ進学後は申込できません。)
 高校卒業程度認定試験合格者は日本学生支援機構へ申込してください。
 なお、申込時期・申請方法・選考基準等の詳細は出身高校へ(高校卒業程度認定試験合格者は日本学生支援機構へ)確認してください。

給付月額

区分 自宅通学 自宅外通学
国公立 2万円 3万円

 ※国立大学で授業料の全額免除を受ける場合は、給付月額が減額されます。(自宅通学は0円、自宅外通学は
  2万円となります。)
なお、授業料免除を希望される方は、授業料免除の申請が必要です。
申請方法については、「授業料免除」を確認してください。

 ※募集対象者のうち「社会的養護が必要な人」には、別途一時金として入学時に24万円を支給されます。

誓約書の提出

 採用後に、「給付奨学生証」や「給付奨学生のてびき」と一緒に「誓約書」を送付しますので、定められた
期限内に必ず提出してください。(期限内に提出しなかった場合、採用取消しになります。)

在籍報告

 毎年2回(7月上旬・10月上旬頃)に在籍状況及び通学形態について確認します。大学が定めた期限内に
インターネットを通じて在籍状況及び通学形態について報告してください。詳細については掲示・HPにて
お知らせします。
 ※期限内に報告を行わなかった場合、奨学金は「廃止」となり、奨学生としての身分を失います。
 ※自宅通学者が授業料の全額免除されたために給付月額が0円になった場合でも、在籍報告が必要です。

給付奨学金継続手続き

 毎年1回(例年12月頃)奨学金の継続意思を確認します。大学が定めた期限内にインターネットにより
「給付奨学金継続願」を提出してください。詳細については掲示・HPにてお知らせします。
 ※期限内に継続手続きを行わなかった場合、奨学金は「廃止」となり、奨学生としての身分を失います。
 ※自宅通学者が授業料の全額免除されたために給付月額が0円になった場合でも、継続手続きが必要です。
 ※期限内に手続きを行った場合でも、当該年度の成績によっては奨学金が「廃止」もしくは「停止」となる
  ことがあります。また、「廃止」となった場合は、当該年度に給付された奨学金の返還を求められること
  があります。

適格認定

 「給付奨学金継続願」で継続を希望した人について、学業成績等を総合的に審査し、継続の可否等が判定されます。また、最終学年の場合や、「辞退」や「退学」等により給付奨学金の支給が終了する場合、性行不良等により給付奨学生としての適格性に疑義が生じた場合にも、学業成績等の審査があります。
 ※「適格認定」の概要については、給付奨学生に配付される「給付奨学生のしおり」を参照してください。
 ※学業不振による「廃止」や、学校処分により除籍・退学・停学になった場合は、当該年度に給付された奨学
  金の全額返還を求められます。
 ※個別の認定結果についての照会には一切応じられません。「継続」の場合は4月に奨学金が振り込まれます
  ので振込を確認してください。(4月の振込日は遅いです。振込日は掲示や「奨学生のしおり」を確認して
  ください。)なお、「廃止」「停止」「警告」となった場合は、後日ご本人へ通知します。

給付奨学金の異動の手続き

 次のような場合は届出が必要ですので窓口に提出してください。(様式は窓口にあります。)

事項 届出様式
奨学金給付中に休学・退学・留学する場合
奨学金を辞退したい場合
奨学金を復活したい場合
異動願(届)
奨学金の振込口座を変更したい場合 奨学金振込口座変更届
留学中も引き続き奨学金の給付を希望する場合(国費留学などは認められません) 留学奨学金継続願
編入学後も引き続き奨学金の給付を希望する場合 編入学奨学金継続願
転学部した場合 転学部(科)届
改氏名する場合 改氏名届