国立大学法人 岡山大学

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気象警報・インフルエンザに罹患した場合などの授業等の取扱い(公欠,休講等)について

学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の取扱いについて

平成21年 9月16日
学 長 裁 定
改正 平成22年 1月27日
   平成22年10月 5日
   平成23年 2月16日
   平成23年 3月15日
   平成23年 3月31日
   平成23年11月 1日
   平成23年12月 6日
   平成24年 4月24日
   平成25年11月 5日
平成28年 2月16日
平成28年 6月 1日
平成30年 3月22日
平成30年11月 7日
    令和 5年 2月22日

 岡山大学(以下「本学」という。)の学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業(定期試験を含む。以下同じ。)及び課外活動(以下「授業等」という。)の取扱いについて,次のとおり定める。《 概念図 》

(定義)
第1 この取扱いにおける次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一  休講 授業を取りやめることをいう。
二  公欠 一定の条件を満たすことにより授業に出席したものとみなす取扱いとする授業の欠席をいう。
三  準公欠 一定の条件を満たすことにより,前号に準ずる取扱いとする授業の欠席をいう。
四 出席停止 学校保健安全法第19条に規定する出席停止をいう。

(特別警報又は気象警報が発表された場合等の取扱い)
第2 次の各号に掲げる場合の対応について,当該各号に定めるとおりとし,その取扱いは,別紙1に定めるとおりとする。
一  本学の所在地に特別警報又は気象警報が発表された場合 授業等を休講とする。
二  前号の警報は発表されていないが,気象状況又は交通機関の運行休止等により,学生の通学が困難となる可能性が高い場合 教育担当理事が兼ねる副学長の判断により,授業等を休講とすることがある。

(通学に利用する交通機関が運行休止になった場合等の取扱い)
第3 休講措置の対象となる気象警報は発表されていないが,その他の警報等により,通学に利用する交通機関が運行休止になった場合その他これに準じる理由により通学が困難な場合は公欠とし,その取扱いは,別紙1に定めるとおりとする。

(学生の親族が死亡した場合の取扱い)
第4 学生の親族が死亡した場合で,学生が,葬儀,服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事のために通学できない場合は公欠とし,その取扱いは,別紙2に定めるとおりとする。

(学生が感染症に罹患した場合等の取扱い)
第5 学生が,感染症に罹患した場合及び感染の拡大を防止するために本学の一部又は全部を休業する場合は出席停止及び公欠等とし,その取扱いは,別紙3に定めるとおりとする。

(学生が裁判員制度に基づき裁判所へ出頭する場合等の取扱い)
第6 学生が,裁判員制度に基づき裁判所へ出頭する場合その他証人,参考人等として裁判所その他官公署(以下「官公署」という。)へ出頭する場合は準公欠とし,その取扱いは,別紙4に定めるとおりとする。

(学生が骨髄移植のために骨髄液等の提供を行う場合等の取扱い)
第7 学生が,骨髄移植のために,配偶者,父母,子及び兄弟姉妹その他親族以外の者に,骨髄液又は末梢血幹細胞の提供(以下「骨髄液提供等」という。)を行おうとする場合であって,骨髄液提供等に必要な検査及び入院その他手続き(以下「入院等」という。)を行う場合は準公欠とし,その取扱いは,別紙5に定めるとおりとする。

(学生が災害ボランティア活動に従事する場合の取扱い)
第8 学生が,報酬を得ないで社会に貢献する自発的な活動として,日本国内又は国外において発生した災害に伴うボランティア活動(以下「災害ボランティア活動」という。)に従事する場合は準公欠とし,その取扱いは,別紙6に定めるとおりとする。
2 準公欠扱いの対象とする災害については,その都度,教育担当理事が兼ねる副学長が決定し,公示する。

(一授業科目当たりの準公欠の制限)
第9 一の授業科目について,準公欠扱いとすることができる回数は,当該授業科目の授業回数の3分の1を超えることができないものとする。

(届出期限)
第10 本取扱いで定めるものにおける届出については,当該事由発生後ただちに提出することを原則とするが,最大で2週間までを提出期限とする。ただし,第5に定めるものにおける届出においては,出席停止の期間終了後ただちに提出することを原則とするが,最大で2週間までを提出期限とする。

(雑則)
第11 第2から第9までに定めるもののほか,学生の通学が困難となる事由が発生した場合であって,学長が特別の事情があると認めるときの授業等の取扱いについては,その都度,学長が定める。

全国瞬時警報システムが発信され弾道ミサイルが落下した場合の授業等の取扱いについて


   附 則
 この取扱いは,平成21年 9月16日から施行する。
   附 則
 この取扱いは,平成22年 4月 1日から施行する。
   附 則
 この取扱いは,平成22年10月 5日から施行する。
   附 則
 この取扱いは,平成23年 2月16日から施行する。
   附 則
 この取扱いは,平成23年 3月15日から施行する。
   附 則
 この取扱いは,平成23年 4月 1日から施行する。
   附 則
 この取扱いは,平成23年11月 1日から施行する。
   附 則
 この取扱いは,平成23年12月 6日から施行する。
   附 則
 この取扱いは,平成24年 4月24日から施行する。
   附 則
 この取扱いは,平成25年11月 5日から施行する。
   附 則
 この取扱いは,平成28年 2月16日から施行する。
   附 則
 この取扱いは,平成28年 6月 1日から施行する。
   附 則
 この取扱いは,平成30年 3月22日から施行する。
   附 則
 この取扱いは,平成30年11月 7日から施行する。
   附 則
 この取扱いは,令和 5年 3月 1日から施行する。




 上記「学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の取扱いについて」に記載がない事由により授業を欠席する場合は,欠席届を使用することができます。詳しくは,以下のページを参照してください。
  ・公欠・準公欠とならない授業の欠席について