高等教育の修学支援新制度 申請資格
3.申請資格
次のⅠ~Ⅲのすべてに該当する岡山大学の学部学生が支援対象です。大学院生、留学生は支援対象外です。
Ⅰ.家計基準(収入基準・資産基準)
(1)収入基準(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生)
以下のいずれか、または両方に該当する必要があります。①日本学生支援機構HPにある進学資金シミュレーションの結果(満額支援・2/3支援・1/3支援・1/4支援)が表示された方。
- 進学資金シミュレーター
日本学生支援機構(JASSO)「進学資金シミュレーター」リンク
春・秋の定期採用においては、提出されたマイナンバー等で取得した住民税情報で判定を行います。
一次採用(春):2023年(1月1日~12月31日)の収入に基づく2024年度住民税情報
二次採用(秋):2024年(1月1日~12月31日)の収入に基づく2025年度住民税情報
(2)資産基準
【基準額】資産の合計額が下記の基準額を超える場合は、支援対象となりません。①多子世帯ではない場合:本人と生計維持者(原則父母)の資産額の合計が5,000万円未満
②多子世帯の場合:本人と生計維持者(原則父母)の資産額の合計が3億円未満
●対象となる資産の範囲は以下のとおりで、土地・建物等の不動産は対象となりません。
また、住宅ローン等の負債と相殺することはできません。
・現金及びこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等)
※退職金も含まれます。
・預貯金(普通預金、定期預金等)、有価証券や投資信託(株式、国債、社債、地方債等)
※少額投資非課税制度(NISA)による投資額も含まれます。
有価証券や投資信託は時価で換算してください。
・満期や解約により現金化した保険
※満期・解約前の掛け金は含みません。また、貯蓄型生命保険や学資保険も含みません。
Ⅱ.学力基準
(2年次以上の在学生)
学業成績が次のいずれかに該当する必要があります。(該当しない人は採用されません)ア GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること
イ 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って
学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
※学修計画書の提出については該当者のみお知らせします。
(入学後1年を経過していない人)
以下のいずれか該当する必要があります。(該当しない人は採用されません)。ア 高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の
上位1/2の範囲に属すること
イ 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
ウ 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、
学修計画書等により確認できること
※学修計画書の提出については該当者のみお知らせします。
Ⅲ.その他の基準
(1)大学への入学時期等に係る基準
・高校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から岡山大学へ入学した日までの期間が2年を経過していない人。
(高等学校卒業認定試験合格者、外国の学校卒業者は別途要件があります)
・初めて高等学校等を卒業した日の属する年度の翌年度の末日から在籍する大学等に初めて
入学した時までの期間が2年を経過しておらず、退学後1年以内に復学した場合対象となります。
・退学前に支援を受けていた場合、退学時に適格認定を実施し、廃止区分となっておらず、
退学後1年以内に復学した場合対象となります。ただ、退学期間については、
「本人都合の停止」とみなし、支援期間に通算する停止期間となります。
(2)在留資格等に係る基準(日本国籍でない場合)
外国籍の方は、次の①~③のいずれかに該当する方のみ支援対象となります。①法定特別永住者
②在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」である方
③在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある方
④在留資格が「家族滞在」である方
※詳細につきましては、申請書類等でご確認ください。