高等教育の修学支援新制度 申請資格
3.申請資格
次のⅠ~Ⅲのすべてに該当する岡山大学の学部学生が支援対象です。大学院生、留学生は支援対象外です。
Ⅰ.家計基準(収入基準・資産基準)
(1)収入基準(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生)
収入基準は以下のとおりです。| 支援区分 | 収入基準 |
|---|---|
| 第Ⅰ区分 | 学生本人と生計維持者の市区町村民税所得割が非課税であること |
| 第Ⅱ区分 | 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること |
| 第Ⅲ区分 | 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
| 第Ⅳ区分 | 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上154,500円未満であること |
※多子世帯(扶養している子どもが3人以上)の場合、収入基準はありません(資産基準は(2)を確認してください)。
日本学生支援機構「令和7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について」ホームページ
春・秋の定期採用においては、提出されたマイナンバー等で取得した住民税情報により日本学生支援機構が収入基準・扶養している子どもの数の判定を行います。
一次採用(春):2024年(1月1日~12月31日)の収入に基づく2025年度住民税情報
二次採用(秋):2025年(1月1日~12月31日)の収入に基づく2026年度住民税情報
収入基準を満たすかどうかを申込前の段階で確認したい場合、日本学生支援機構のHPに掲載されている「進学資金シミュレーター」で、収入基準に該当するかおおよその確認ができますので、ご利用下さい。
- 進学資金シミュレーター
日本学生支援機構(JASSO)「進学資金シミュレーター」リンク
(2)資産基準
資産基準は以下のとおりです。資産の合計額が下記の基準額を超える場合は、支援対象となりません。
| 基準額(学生本人と生計維持者(原則父母)の資産額の合計額) | |
| 多子世帯ではない場合 | 5,000万円未満 |
| 多子世帯 | 3億円未満 |
●対象となる資産の範囲は以下のとおりで、土地・建物等の不動産は対象となりません。
また、住宅ローン等の負債と相殺することはできません。
・現金及びこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等)
※退職金も含まれます。
・預貯金(普通預金、定期預金等)、有価証券や投資信託(株式、国債、社債、地方債等)
※少額投資非課税制度(NISA)による投資額も含まれます。
有価証券や投資信託は時価で換算してください。
・満期や解約により現金化した保険
※満期・解約前の掛け金は含みません。また、貯蓄型生命保険や学資保険も含みません。
Ⅱ.学力基準
(2年次以上の在学生)
学業成績が次のいずれかに該当する必要があります。(該当しない人は採用されません)※過去に留年の経験がある方は、病気などのやむを得ない事情がある場合を除き支援対象外となります。
ア GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること
イ 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って
学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
※学修計画書の提出については該当者のみお知らせします。まずは申請書類を提出してください。
(入学後1年を経過していない人)
以下のいずれか該当する必要があります。(該当しない人は採用されません)。ア 高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の
上位1/2の範囲に属すること
イ 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
ウ 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、
学修計画書等により確認できること
※学修計画書の提出については該当者のみお知らせします。まずは申請書類を提出してください。
(上記基準に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は申請できません)
ア 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したことイ 修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること
ウ 履修科目の授業への出席率が6割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認め
られること
※いずれかに当てはまる場合であっても、災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められる場
合は、支給対象となる場合がありますので、申し出てください。
学力基準の詳細は、以下のWebサイトを確認してください。 日本学生支援機構(JASSO)「給付奨学金の学力基準」リンク
Ⅲ.その他の基準
(1)大学への入学時期等に係る基準
・高校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から岡山大学へ入学した日までの期間が2年を経過していない人。
(高等学校卒業認定試験合格者、外国の学校卒業者は別途要件があります)
・初めて高等学校等を卒業した日の属する年度の翌年度の末日から在籍する大学等に初めて入学した時
までの期間が2年を経過しておらず、退学後1年以内に復学した場合対象となります。
・退学前に支援を受けていた場合、退学時に適格認定を実施し、廃止区分となっておらず、退学後1年
以内に復学した場合対象となります。ただ、退学期間については、「本人都合の停止」とみなし、支
援期間に通算する停止期間となります。
・災害、傷病その他のやむを得ない事由により、高等学校等を卒業した年度の翌年度末から2年を経過
する前に入学することが困難であったと認められる場合である場合は、4年を経過する前に大学等に
入学していれば、支援の対象となることがあります。該当する場合、申し出てください。(令和8年度
取扱い変更点)。
(2)在留資格等に係る基準(日本国籍でない場合)
外国籍の方は、次の①~③のいずれかに該当する方のみ支援対象となります。①法定特別永住者
②在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」である方
③在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある方
④在留資格が「家族滞在」である方
※詳細につきましては、申請書類等でご確認ください。
(3)過去に給付奨学金を受けたことのある人の新規申込みの制限
過去に給付奨学金(家計急変採用によるものを含む)を受けたことのある人は、新規申込みをして、2回目の支給を受けることはできません。
ア 過去に、以下のいずれかの理由により給付奨学生として認定を取り消された人は、給付奨学金を受
けることができません。
・虚偽の申告や不 正により給付奨学金の支給を受けた人
・適格認定における学業成績の基準の「廃止」の基準のいずれかに当てはまる人
・学校処分により 退学・除籍・無期停学又は3か月以上の停学の処分を受けた人
イ 給付奨学金を受給している人が編入学・転学等した場合
給付奨学生が編入学、 転学、転籍、専門課程を置く専修学校を除く学校から専門課程を置く専修
学校の2年生以上へ入学、又は認定専攻科へ入学等(以下「編入学等」)した場合、所定の手続き
により、編入学等先の大学等の修業年限まで(通算最大72か月まで)支給を受けることができる場
合があります(編入学等時において支給要件を満たしている必要があります)。
ただし、これらに該当することにより支給の対象となり得るのは、前に在学していた大学等に在
学しなくなった日から編入学等した日までの期間が1年を経過していない者に限られます。