高等教育の修学支援新制度 適格認定(学業)の基準について
給付奨学生のみなさまへ※多子世帯での認定の方、休・停止中の方も含みます。
給付奨学生として採用された後も、学修状況や生活状況から、引き続き給付奨学生としての適格性を有しているか否か等を確認します。
そのため、自身の成績と以下の「廃止」「停止」「警告」基準についてご確認ください。
なお、高等教育の修学支援新制度は、「授業料等減免」と「給付奨学金」がセットになった制度ですので、適格認定の結果が授業料等減免にも反映されます。適格認定の結果、給付奨学金の支給や授業料等減免が受けられなくなることがあります。 また、状況によっては支給済みの給付奨学金について返還を求めることや授業料等の納入が必要となることがあります。
適格認定(学業)の確認は、毎年度末に行われます。
※GDP10月入学者の場合は、毎年9月末時点での成績で判定を行います。
【標準単位数】=卒業に必要な単位数÷修業年限×申請者の在学年数
●廃止
次の1~4のいずれかに該当し、やむを得ない事由があると認められないとき。1.修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。
2.修得した単位数の合計数(通算)が標準単位数の6割以下であること。
3.学修意欲※1が著しく低い状況にあると認められること。
4.「警告」の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(停止の区分に該当する者を除く。)。
●停止
警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(二回目の警告がGPA下位4分の1以下の基準のみに該当することによる場合に限る。また、連続して三回該当する場合を除く。)。●警告
次の1~3のいずれかに該当し、やむを得ない事由があると認められないとき。1.修得した単位数の合計数(通算)が標準単位数の7割以下であること。
(廃止の区分に該当するものを除く)
2.GPA等が学部・学科等における下位4分の1の範囲に属すること。
(次のア、イに該当すると認められた場合を除く)
ア 確認大学等における学修の成果を評価するにふさわしく、かつ職業に密接に関連する資格等に
十分に合格できる水準にある場合
イ 社会的養護を必要とする者で、確認大学等における学修に対する意欲や態度が優れていると
認められる場合
3.学修意欲(※1)が低い状況にあると認められること(廃止の区分に該当するものを除く。)
※「廃止」又は「警告」の基準に当てはまる場合であっても、災害・傷病、その他やむを得ない事由(※2)がある場合には、「廃止」又は「警告」の区分に該当しない場合があります。
※1 学修意欲とは
学修意欲の認定については、次の全てに該当するとき、学修意欲が低い状況にあると判断し、所定の措置をとる。一 所属する学部・学科等において、当該年度の履修登録科目数が同一履修年次の学生の
履修登録科目数の平均の8割以下の場合「警告」とし、5割以下の場合「廃止」とする。
二 当該年度の履修登録科目の単位数合計が、学部・学科等における当該学生の属する履修年次の
標準単位数から前年次の標準単位数を減じた単位数より少ない。
三 通算の修得単位数が、学部・学科等の標準単位数より少ない。
※2 やむを得ない事由とは
成績不振に陥った事由が、本人及び家族の病気等の療養・介護や、災害・事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)、災害や感染症の拡大等により授業・試験への出席困難等、学生等本人に帰責性がない(努力不足とはいえない)と認められた場合、「廃止」又は「警告」の区分に該当しないことがあります。(新型コロナウイルス感染症の影響によるものを含む)やむを得ない事由がある場合は、やむを得ない事由の詳細および根拠書類(医師による診断書、罹災証明等、該当の事由を第三者が証明した書類)を提出する必要があります。
なお、書類をご提出いただいたとしても必ずしも「やむを得ない事由」として認めるわけではありません。
【注意点】
・適格認定(学業)の結果により、給付奨学金の支給や授業料等減免が廃止または停止となることがあります。なお、状況によっては支給済みの給付奨学金について返還を求めることや授業料等の納入が必要となることがありますので、給付奨学生としての自覚と責任を持って勉学に励んでください。・給付奨学金の手続きには期限があります。メールやHPを必ず確認し、やむを得ない事由の有無の回答や書類提出等は必ず期限内に行ってください。
・日本学生支援機構(JASSO) 「適格認定(学業等)」