高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)
2026年度 春の在学採用(二次募集)の申請受付は終了しました。次回の申請は秋(9月上旬)を予定しています。秋の在学採用の詳細情報は、後日公開予定です。
【参考】2026年度 春の在学採用(二次募集)
目次
1.高等教育の修学支援新制度の概要2.申請資格
3.申請期間等について
4.結果通知について
5.家計急変について
6.採用後の手続き等について
7.多子世帯の授業料等無償化について(2025年度開始)
1.高等教育の修学支援新制度の概要
2020年度より、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき、留学生を除く学部学生を対象とした「高等教育の修学支援新制度(以下、本制度)」が始まりました。
本学は、本制度の対象機関です。 文部科学省 対象機関
確認申請書については、以下をご確認ください。
・2025年度更新確認申請書
・2024年度更新確認申請書
・2023年度更新確認申請書
・2022年度更新確認申請書
・2021年度更新確認申請書
・2020年度更新確認申請書
・2019年度確認申請書
本制度では、要件を満たした方が、日本学生支援機構(以下、JASSO)の「給付型奨学金」および
「授業料等減免」の両方の支援を受けることができます。
この制度による支援を受けるためには、まずJASSOの給付型奨学金に申請し、採用されることが
必要です。採用された給付奨学金の支援区分により、授業料等の減免額も決定します。
- 制度の概要について
文部科学省「高等教育の修学支援新制度」リンク
- JASSO特設サイト
日本学生支援機構(JASSO)の「特設サイト」リンク
- 授業料減免額及び給付奨学金、第一種奨学金併給調整について
授業料減免額及び給付月額、併給調整後の第一種奨学金の貸与月額(参考)
2.申請資格
次のⅠ~Ⅲのすべてに該当する学部学生が支援対象です。※大学院生、留学生、留年者、別科学生等は、支援対象とはなりません。
Ⅰ.家計基準(収入基準・資産基準)
Ⅱ.学力基準
Ⅲ.その他の基準
3.申請期間等について
●2026年度 秋の在学採用について (後日掲載予定)
既に給付奨学生(多子世帯含む)の方、春の在学採用(二次募集含む)に申請した方、給付奨学金の高校予約採用者・編入学による継続者(2026年4月学部入学者)の方は、新規で申請する必要はありません。
※2026年度 春の在学採用の申請受付は終了しました。次回の申請は秋の在学採用となります。
【参考】2026年度 春の在学採用(二次募集)
4.結果通知について
本学では半期ごと(前期・後期)に授業料等減免結果を通知しています。例年、前期は7月上旬、後期は12月上旬に結果通知を行います。
●2026年度前半期 授業料減免結果通知について
2026年度前半期 授業料等減免結果は、2026年7月1日に発送しました。※採用結果が判明していない方への結果通知は、結果が判明次第送付します。
●授業料等の納入について
本制度の給付奨学生・新規申請者の方につきましては、原則、減免結果が判明するまで、授業料の納入が猶予されています。授業料の納入時期が通常とは異なりますので、ご注意ください。
授業料等減免認定区分が、第Ⅱ区分(2/3支援)・第Ⅲ区分(1/3支援)・支援対象外および不採用で
認定された方は、期限までに授業料等を納入する必要があります。
※給付奨学生とは、多子世帯で認定されている方、支援対象外、休学中、留学中、多子世帯から外れた
等の方も含みます。
※岡山大学独自の授業料免除制度(激甚災害に被災された者)に併せて申請中の方は、岡山大学独自の
授業料免除結果通知を受け取り、内容を確認してから、最終的な納入額を納入してください。
※還付手続きが必要な場合は、該当者へ別途通知しますので、期限までに手続きを行ってください。
●減免結果通知方法の変更について
授業料等減免結果通知について、2026年度前半期までは、半期ごとにご提出いただいたレターパックライトで送付しておりますが、2026年度後半期以降の減免結果につきましては、紙媒体での送付では
なく、岡山大学 学務情報システムのメッセージ機能での公開とさせていただきす。
※学生本人がログインの上、減免結果および内容を確認し、父母等へ必ず共有してください。
※学務情報システムとは、履修登録や成績の閲覧、シラバス検索など、学生の皆さんの学生生活に
必要となる事柄(=学務・教務)を処理するためのシステムです。
利用の際には、「岡大ID」と「パスワード」でのログインが必要となります。
学務情報システム
※減免の結果、支援対象外(不採用含む)または一部自己負担がある方につきましては、授業料の
納入が必要となります。請求書の場合は、後日、登録住所(学費負担者)へ請求書が届きますが、
口座引落の場合は紙媒体での通知は行いませんので、引落日等については岡大Gmail・学務情報
システム等をご確認ください。授業料の納入等に関する情報は岡大HPからも確認できます。
5.家計急変について
1.申請期間等 (随時)
資料は、学生支援課の窓口で配付しています。※家計急変の事由が発生した場合は、事由発生後速やかにご相談ください。
➀家計急変事由発生から3ヶ月以内に学校への申込みが必要です。
➁入学前々年の1月~入学前月に家計急変の事由が発生した新入生の場合、入学月から3ヶ月以内
(2026年4月入学者は、2026年6月末日まで)の申込みが必要です。
2.申請要件
家計急変事由等の内容については、JASSOのHPまたは学生支援課の窓口で確認できます。その他の申請要件については2.申請資格をご確認ください。
日本学生支援機構Webサイト
家庭内暴力から避難等した方への支援
※令和4年7月1日より、学生本人が父母等による家庭内暴力から避難するために「児童福祉法」又は
「売春防止法」の定める施設等へ入所等することとなった場合も、要件を満たせば申請が可能と
なりました。詳細はJASSOのHPをご確認ください。
6.採用後の手続き等について
※給付奨学生は必ず確認してください!●採用後の流れについて
給付奨学生として採用となった後は、様々な手続きが必要となります。採用後の流れをしっかりと確認し、期限までに手続きを行ってください。
【高等教育の修学支援新制度】年間スケジュール
採用後は自己都合による辞退はできませんので、給付奨学金に関する手続きは、必ず行ってください。
※多子世帯のみで認定となった方、採用後の適格認定で支援対象外(多子世帯から外れた・家計基準
超過)となった方、対象外(休・停止中)の方も給付奨学生です。
●自宅外通学の手続きについて
JASSOによる自宅外通学の審査には時間を要すため、採用当初は実際の通学形態に関わらず、「自宅通学」の月額で給付奨学金が振り込まれます。JASSOによる自宅外通学の審査が完了次第、
追って差額分が振り込まれます。
なお、採用となった場合、「給付奨学生証」を送付しますが、奨学生証が発行される時点では自宅外
通学の審査が完了していないため、給付奨学生証の「給付月額」の欄には、実際の通学形態に
関わらず、「自宅通学」と記載されています。(「自宅外通学」と修正した奨学生証は発行されませんので、奨学生証は大切に保管してください。)
●家計の適格認定(支援区分見直し)について
JASSOでは、毎年10月に家計の適格認定による支援区分の見直しを行います。家計の適格認定では、2026年4月の在籍報告(2026年度採用者は進学届又はスカラネット)で入力
した生計維持者と奨学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した住民税等情報や申告された
資産額)等に基づき、2026年10月以降の支援区分の見直しを行います。
JASSOにおいて、支援区分の見直しが順次行われ、2026年9月以降に、スカラネット・パーソナルの
「奨学生番号ごとの詳細情報」画面の支援区分適用履歴で、2026年10月からの支援区分を確認する
ことができますので、必ず学生本人が確認を行ってください。
※詳細は別途、学務情報システム・岡大Gmail等で連絡します。
●学業の適格認定について
毎年、年度末に学業の適格認定を行い、給付奨学生(多子世帯含む)として採用された後も、学修状況や生活状況から、引き続き給付奨学生としての適格性を有しているか否か等を確認します。
※適格認定の結果、給付奨学金の支給や授業料等減免が廃止または停止となることがあります。
また、状況によっては支給済みの給付奨学金について返還を求めることや、授業料等の納入が必要と
なることがありますので、給付奨学生としての自覚と責任を持って勉学に励んでください。
学業の適格認定の学業成績基準(標準修得単位数やGPA等)については以下をご確認ください。
【給付奨学生】適格認定(学業)の基準について
●重要:必ず守っていただきたいこと
・手続きには全て期限があります。本学からのメールや掲示、岡山大学HP等を定期的に確認し、重要な情報を漏らさないようにしてください!
・申請者は学生本人です。決して父母等任せにせず、わからないことがあったら自分で相談し、
手続きを行ってください!
・申請内容に虚偽があることが判明した場合、懲戒処分を受けた場合は、申請や採用が取消となる
ことがあります!
・個別に重要な要件があれば、大学から直接電話をかけます。電話をとることができなかった場合は
必ず折り返しの電話をかけてください!
7.多子世帯の授業料等無償化について(2025年度開始)
2025年度から、扶養する子供が3人以上の世帯への大学等の授業料等の無償化が拡充されました。●多子世帯の判定について
多子世帯と判定されるのは、以下の【1】~【3】すべてを満たしている場合です。【1】住民税情報において、生計維持者の扶養親族数が3人以上
【2】住民税情報において、奨学生本人が生計維持者に扶養されている
【3】在籍報告(当年度採用者は進学届又はスカラネット)入力の際、
生計維持者の扶養する子どもの数を奨学生本人を含め3人以上と入力している
※奨学生本人が生計維持者の扶養に入っていない場合や、兄弟等が就職・収入超過により扶養を外れ、
扶養する子どもの数が3人以上と認められない場合は、多子世帯で認定とはなりません。
なお、多子世帯の判定に用いられる税情報は以下の通りです。
①2024年12月31日時点での扶養人数→2025年10月~2026年9月の多子世帯判定に反映
②2025年12月31日時点での扶養人数→2026年10月~2027年9月の多子世帯判定に反映
③2026年12月31日時点での扶養人数→2027年10月~2028年9月の多子世帯判定に反映
※兄弟等の就職により、多子世帯ではなくなった場合でも、しばらくは多子世帯の認定が続きます!
(例)2026年4月に兄弟が就職→2027年9月までは多子世帯で認定
多子世帯にもかかわらず、支援対象外または不採用、多子世帯以外の区分で採用となった場合は、
在籍報告(2026年度採用者は進学届又はスカラネット)入力時に、生計維持者が扶養する子どもの
人数を誤入力している可能性や、マイナンバーから取得した情報(税法上の扶養)が誤っている
可能性があります。多子世帯と正しく判定されていない場合は、至急、学生支援課まで
お問い合わせください。
※授業料は期限までに支払いを行ってください。再判定の結果、多子世帯として採用・認定された
場合は、納入済みの授業料を還付させていただきます。(該当者の方へは別途連絡します。)
●採用後に多子世帯ではなくなった場合について
適格認定により、支援対象外となった場合でも、給付奨学生であることに変わりありません。※「支援対象外」でも給付奨学生としての身分は継続しています。
採用後は自己都合による辞退はできませんので、給付奨学金に関する手続きは、原則、卒業するまで
必ず行ってください。
手続きを怠った場合、支給済みの給付奨学金について返還を求めることや、遡って授業料等の納入が
必要となる可能性もあります。
多子世帯に関する制度の詳細は、以下のWebサイトを確認してください。
◆文部科学省「高等教育の修学支援新制度」ホームページ
◆令和7年度からの多子世帯への授業料等無償化に係るFAQ(更新版)
◆日本学生支援機構「給付奨学金(返済不要)」ホームページ
■お問い合わせ先
担当課・係:学務部学生支援課 高等教育の修学支援新制度担当電話番号:086-251-7180
住所:700-8530 岡山市北区津島中二丁目1-1
8:30~17:00 (土日祝日を除く)