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2018/04/10 お知らせ

「岡山大学臨床研究審査委員会」(4月1日設置)が、厚生労働省より認定されました

「岡山大学臨床研究審査委員会」が3月30日,臨床研究法の対象となる特定臨床研究を審査する委員会として,厚生労働省より認定されました。今回,全国で49の委員会が認定され,中国・四国地方では,岡山大学を含め4機関に設置された委員会が認定されました。
昨年4月,臨床研究の実施の手続きや,認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のための措置,臨床研究に関する資金の提供に関する情報公表の制度などを定めた「臨床研究法」が公布されました。それに伴い岡山大学では,「岡山大学臨床研究審査委員会(仮称)」の設置準備を進めてきました。今回の認定により,4月1日施行の臨床研究法における特定臨床研究の審査を行うことが可能となります。
本院は,日本発の革新的医薬品・医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究を推進し,国際水準の臨床研究・医師主導治験実施の中心的役割を担う「医療法上の臨床研究中核病院」に昨年3月,中国・四国地方で初めて認定されました。岡山大学はこれからも中国・四国地方の医療機関の核として質の高い臨床研究を推進することで,日本における臨床研究の向上に貢献し,次世代により良質な医療の提供をしていきます。

臨床研究法について:
厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html

【本件担当】
岡山大学病院事務部研究推進課
TEL: 086-251-6503